売却して、売却不動産購入時との差額により、売却益が出た場合と売却損がでた場合とで、各、税金対策を確定申告により行う必要があります。仮に、売却益がでた場合でも、3,000万特別控除や、居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例を利用し税金軽減も可能です。逆に売却損がでた場合には、居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例等がありますので、漏れなない申告ができる様、前もって専門家に相談しておきましょう。